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信用情報機関とブラックリスト

信用情報

信用情報機関は、個人や法人の信用情報を金融会社などが貸付時の参考として利用できるよう管理している機関です。個人の信用情報とは、消費者ローンやクレジットの取引に関する契約内容や返済・支払状況などの客観的事実の情報を指します。

自己破産や任意整理・個人民事再生・特定調停の記録も信用情報機関に登録されます。これらの信用情報は会員である金融会社やクレジット会社からの照会に応じて開示されます。自己破産後はカードが作りにくいという理由は、この信用情報を参照しているためです。

自分の信用情報の詳細が気になる場合は、信用情報機関に開示請求を行うことで知ることができます。開示は本人(または法定代理人)にのみ行われ、たとえ家族だとしても自分以外の他者が信用情報を得ることはできません。

また、不払者や多重債務者の名前を一覧でまとめたブラックリストのようなものは、信用情報機関には存在しません。信用情報機関に登録されている事故情報や自己破産などの情報をブラックリストと呼ぶ人もいますが、ブラックリストという表が存在するわけではありません。

過払い金請求と事故情報

過払い金請求をする顧客は、金融機関にとっては理想的な客ではありません。そのためブラックリストに登録されるのではないかと心配される方が多いです。

結論からいうと、債務整理と違って信用情報機関に事故登録されることはありません。というのも過払い金が発生している状態とはつまり、完済後の話になるからです。利息制限法に違反した金利で引き直した結果、まだ債務が残っている状態であれば、これは事故情報として登録されますが、過払いになっている場合は、登録しないように金融庁から通達も出ています。


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