グレーゾーン金利
グレーゾーン金利とは、日本の金利を定める出資法と利息制限法という2つの法律の定める金利の上限が異なることによって生まれる違法・合法の判定がしにくい範囲の金利をいいます。
出資法では利息の上限が29.2%までと定められていて、この法律に違反すると刑事罰が科せられます。
利息制限法では利息の上限が10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%となっていますが、違反しても刑事罰は科せられません。この利息制限法の上限を上回り、出資法の上限を下回る金利がグレーゾーン金利です。
以前はグレーゾーン金利でも債務者が支払えばみなし弁済として合法とされていましたが、現在では貸金業法の改正により、払いすぎた利息は取り戻せるようになっています。
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